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司法テロとは上手いこと言うなあ

新たな手法 『商工ローン』問題再燃

とりあえず複写式のカーボン紙には要注意ってとこですね。全部確認してから記載を始めた方がよさそうです。ちなみに「保証」だけでなく「保険」が絡む時にも実はよくある話だったりする。その場合は加入者には迷惑掛からんのだけど、「保険会社」に多大な迷惑をかけてたりする。あっしなんかは印影を残す時とか少しは注意してます。自身の名前に重ねるように印影を押したりとか。そんな感じ。押印枠に惑わされない。いや、枠内でないと無効ってこともあるけど。出来る限り、名前に重ねて押すようにしてるっす。高校の時にとある先生から習ったことがあるので。まあ、あっしは疑り深い人間なので、そうそう引っ掛からないとは思いますが。そもそもお金を借りるような事態にはそうそうならないだろうと。今のところは。クレジットカード持ってないし。嫌いだし。クレジット(後払い)ってシステム自体。こんなこと言ってたら会社の運営とかできないだろうけれども。貸金業規制法第43条・・・・必要か不必要かは少し勉強してから考えましょう。とりあえず、今はこの法律に関して学習できそうなサイトをリンクしとくっす。

貸金業規制法第43条(任意に支払ったみなし弁済について)
by zetumu | 2004-08-19 11:50 | 一言いろいろ
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